リツイート 名誉毀損 判例

ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」におけるリツイートが著作権法上の氏名表示権及び同一性保持権の侵害にあたるとして、2020年7月21日、最高裁判所第三小法廷は、Twitter, Inc.(以下「米国・Twitter社」といいます。)に対し、リツイートした者の発信者情報を開示するよう命じる旨の判決を下しました(以下「本件最高裁判決」といいます。)。 この件とは別に、先立つ2019年9月12日、大阪地裁は、他人の名誉を毀損する投稿をリツイートすることが新たな名誉毀損にあたるかが争われた事案において、リツイートした者に対し損害賠償の支払を命じる判決を下しています[1](二審の大阪高裁もこの結論を維持し、投稿者は、その後、最高裁への上告を断念しました。)。 リツイート(第三者のツイートを紹介ないし引用する、Twitter上の再投稿)は、ボタンひとつで手軽に行うことができ、情報化社会における素早い情報流通にも寄与する機能である一方、リツイート元の投稿・情報が誤りであったり、他者の権利を侵害するものであったりした場合には、誤情報や権利侵害を不可逆的に拡大させるツールにもなり得ます。 今回は、本件最高裁判決の判旨を紹介するとともに、同判決が今後及ぼす影響について考察します。, ある写真家が、自身の撮影した写真画像(以下「本件写真画像」といいます。)を自身のウェブサイトに掲載していたところ、①氏名不詳者のアカウントが本件写真画像を無断で複製した画像をプロフィール画像としてTwitter上に掲載し、②別の氏名不詳者のアカウントが本件写真画像を無断で複製した画像をTwitter上のタイムラインに投稿(ツイート)し、③その後、別の氏名不詳者のアカウント(複数)が前記②のツイートをリツイートした。ここでリツイートにより表示された写真画像は、元の本件写真画像の上部と下部がトリミング(一部切除)された形となっており、そのため、もともと本件写真画像上に表示されていた写真家の氏名が表示されなくなってしまっている。 前記写真家は、前記①~③のTwitter上の行為が、自身の複製権や公衆送信権を侵害し、また、前記③については氏名表示権や同一性保持権等をも侵害するものであるとして、米国・Twitter社及びTwitter Japan株式会社を相手に、プロバイダ責任制限法に基づき、前記①~③のアカウントの発信者情報を開示するよう求める訴訟を提起した。, 判決の内容を考察する前提として、著作権と著作者人格権の違いについて理解する必要があります。 著作権法は、著作権と著作者人格権という、異なる性質の権利を定めています。大まかにいえば、前者は、自身が著作権をもつ著作物について他者に無断で利用されない権利をいい、後者は、自身が著作者である著作物について一定の意に沿わない態様での取扱いを受けない権利をいいます。 前者は著作権に関する財産的利益に基づく権利ですので、他者に譲渡することが可能です(そのため、著作権者と著作者が別人物であることもあり得ます。)が、後者は、著作者の人格的利益に基づく権利ですので、他者に譲渡することができず、著作者に専属的に帰属します。 本件でいうと、写真家は、自身の著作物である本件写真画像が無断でインターネットを通じて公開されたことについて、複製権(著作権法第21条)の侵害や公衆送信権(同法第23条第1項)の侵害を主張しており、本件写真画像がトリミングにより自身の氏名が表示されない形式で拡散されたことについて、氏名表示権(同法第19条)の侵害や同一性保持権(同法第20条)の侵害を主張しています。, 複製権と公衆送信権は著作権、氏名表示権と同一性保持権は著作者人格権に分類されます(写真家は、本件においてこれ以外にもいくつかの主張をしていますが、本稿では割愛します。)。, 一審は、前記①及び②については、複製権侵害及び公衆送信権侵害を認め、米国Twitter社にアカウントに関する発信者情報の開示を命じた一方、前記③のリツイートについては、複製権、公衆送信権、氏名表示権、同一性保持権等のいずれも侵害しないとして、前記③のアカウントに関する発信者情報開示請求を棄却しました。 リツイートがいずれの権利の侵害にも該当しない理由として、東京地裁は、ロクラクⅡ事件最高裁判決(最高裁判所第一小法廷平成23年1月18日民集65巻1号121頁)を参照判例として挙げつつ、「本件写真の画像が本件アカウント3~5のタイムラインに表示されるのは,本件リツイート行為により同タイムラインのURLにリンク先である流通情報2(2)のURLへのインラインリンクが自動的に設定され,同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためである。すなわち,流通情報3~5の各URLに流通情報2(2)のデータは一切送信されず,同URLからユーザーの端末への同データの送信も行われないから,本件リツイート行為は,それ自体として上記データを送信し,又はこれを送信可能化するものでなく,公衆送信(著作権法2条1項7号の2,9号の4及び9号の5,23条1項)に当たることはないと解すべきである。」と判示しました。 上記判旨は、つまるところ、リツイートによって本件写真画像がTwitterのユーザーに表示されるものの、これは、リツイートによってリンク先(リツイート元)のURLへのインラインリンクが自動的に設定され、ユーザーの端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためであり、リツイートした者のURLからユーザーの端末に画像データが送信されるわけではないことから、リツイートした者は侵害の主体たりえない(侵害の主体はあくまでリツイート元のアカウント保持者である)旨を述べたものです。 なお、Twitter Japan株式会社に対する請求については、そもそも同社が発信者情報を保有していないことを理由に棄却されています。 一審判決を受けて、写真家は、敗訴部分につき控訴しました。, 5.控訴審判決(知的財産高等裁判所判決平成30年4月25日判例時報2382号24頁), 二審の知財高裁は、一審とは変わって、前記③のアカウントに関する発信者情報請求を認める旨の判決を下しました。 写真家による複製権侵害及び公衆送信権侵害の主張については一審と同様の論理により退けましたが、一方で、氏名表示権侵害及び同一性保持権侵害の主張については、「HTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどを指定された」ために、本件写真画像において写真家の氏名が表示されなくなり、また、改変がなされたとして、写真家の主張を認め、前記③のアカウントに関する発信者情報開示請求が認容されました。 二審判決を受けて、米国・Twitter社は、最高裁に上告しました。, 最高裁は、米国・Twitter社の上告を棄却し、知財高裁の判決の結論を維持しました(なお、判決には、戸倉裁判官の補足意見と、林景一裁判官の反対意見が付されています。)。 上告理由の中で、米国・Twitter社は、①リツイート者は著作物たる本件写真画像の利用を行っていないのであるから「著作物の公衆への提供若しくは提示」に該当しないため同一性保持権の侵害にあたらない、②ユーザーは本件写真画像をクリックすれば写真家の氏名が表示された元の画像を見ることができることから氏名表示権の侵害にあたらない、という主張を述べていました。 しかし、最高裁は、①については、著作権法第19条第1項の「『著作物の公衆への提供又は提示』は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。」と判示し、②については、元の画像が表示されているのはあくまで別個のウェブページであり「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではない」として、米・Twitter社のいずれの主張も退けました。 結論において知財高裁と変わらず写真家の請求を認容していることから、最高裁では、リツイートが複製権侵害や公衆送信権侵害にあたるかについては判断されていません。したがって、本件を「リツイートが著作権侵害にあたることを最高裁が認めた事案である」と評価・理解することは、正確には誤りですので、注意が必要です。, なお、本件とやや場面は異なりますが、「他人のウェブサイトのURLをリンク先として張り付ける行為がリンク先の著作権を侵害することになるか」という論点について、経済産業省は、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」において、「リンクを張ること自体により、公衆送信、複製のいずれも行われるわけではないから、複製権侵害、公衆送信権侵害のいずれも問題にならないものと考えられる」ことから、「サーフェスリンク、ディープリンク、イメージリンク、フレームリンク、インラインリンクの個別の態様でのリンクを張る行為自体においては、原則として著作権侵害の問題は生じないと考えるのが合理的である。」との見解を公表しており[2]、情報発信の主体はあくまでリンク先であると考えている点において、当該見解はロクラクⅡ事件最高裁判決や、本件の一審・二審判決の考え方とも整合します。 一方で、経済産業省は、「リンク態様が複雑化している今日、ウェブサイトの運営者にとっては、ウェブサイトを閲覧するユーザーから見てどのように映るかという観点からすれば望ましくない態様でリンクを張られる場合があり、例えば、ユーザーのコンピュータでの表示態様が、リンク先のウェブページ又はその他著作物であるにもかかわらずリンク元のウェブページ又はその他著作物であるかのような態様であるような場合には、著作者人格権侵害等の著作権法上の問題が生じる可能性があるとも考えられる。」とも述べており[3]、リンク先のURLを張る行為もその態様如何では著作者人格権侵害が問題となり得ることを認めている点において、本件最高裁判決との整合性も認められます。, 本件最高裁判決は、リツイートが著作者人格権侵害となる場合があることを認めた点において重要な意義を有しています。これにより、リツイートをする者においては、「リンク先のURLを張っただけであり、自身は権利侵害の主体になり得ない」という従来型の反論が通じないケースがあることを認識しなくてはなりません。 一方で、この判決をどこまで一般化して捉えるべきかについては、注意を要します。 まず、本件では発信者情報開示請求訴訟の構造上、権利侵害の事実の有無のみが問われ、リツイートした者の故意・過失については判断されていません。リツイートした者に対する損害賠償請求が認められるためには、著作者人格権侵害の事実のみならず、リツイートした者において故意又は過失があったことが必要となる(民法第709条)ことから、本件最高裁判決のみをもってリツイートした者の損害賠償責任が肯定されるわけではありません。事案によっては、権利侵害の事実はあるものの故意・過失がないため損害賠償請求は認められない、という結論も理論上あり得ます。 そうは言っても、Twitterのユーザーは、リツイートをしようとする際、リツイートしようとする内容に名誉毀損や著作者人格権侵害の内容が含まれていないか、リツイートした場合にはタイムライン上第三者に対しどのように表示されるか等を十分に考慮してからリツイートに及ぶ必要があるでしょう。とりわけ、名誉毀損に関する冒頭の大阪地裁・高裁判決の内容を踏まえれば、名誉毀損や侮辱を含む他人のツイートをリツイートする行為は、当該投稿内容に反対する旨の留保をつけているといった事情がない限り、リツイートをした者において当該記事に賛同しているものとしてユーザーに受け取られる可能性があります。 次に、前述したとおり、本件最高裁判決においてはリツイートが著作権侵害に該当するかについては判断されていません。そのため、この点に関する今後の判例・実務の集積が待たれるところですが、仮に本件の控訴審判決(知財高裁)の論理を前提としても、例えば、他者の著作権を侵害しているリツイート元の内容をツイート本文に引用する形の「コメント付きリツイート」をしたような場合においては、当該コメント付きリツイート行為が新たな著作権侵害にあたると評価される可能性がありますので、注意が必要です。 また、他人の画像付きツイートをリツイートするのではなく、いったん当該画像データを自身の端末のストレージに保存した上で、著作権者に無断で自身のタイムライン上にアップロードする行為は、ユーザーからの見え方においてリツイートとほぼ変わらない場合であっても、著作権侵害となり得ますので、当該アップロードにつき著作権者の許諾を得られているかという点を確認する必要があるでしょう。, 現代の情報化社会においては、SNSのもつ利便性と危険性の双方を正しく理解し、利用することが求められています。 SNSと名誉毀損に関しては、過去に掲載した以下のニュースレターも是非ご参照ください。, 企業が講じるべきSNS等における名誉毀損対応第1回 SNSでの炎上を防止するために、従業員に対して行うべきこと第2回 SNSでの名誉毀損に対して削除請求や発信者情報開示請求をするための手続(削除請求編)第3回 SNSでの名誉毀損に対して削除請求や発信者情報開示請求をするための手続(発信者情報開示請求編), [2] 経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(2018年7月、https://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727001/20180727001-1.pdf)146頁. 判例集等巻・号・頁 . ツイッター(Twitter)は便利なツールである一方、匿名の相手から名誉毀損や誹謗中傷を受けてしまえば、大きな悩みになることは間違いありません。本コラムでは、ツイッターで名誉毀損や誹謗中傷を受けたときに取るべき法的対応について解説します。 名誉毀損の慰謝料はいくら?請求事例と弁護士に依頼して訴える費... 【3位】  更新日:2019.12.23. 決定. 結果. ALL RIGHTS RESERVED. 7月15日放送の「行列のできる法律相談所」では、悪質なコメントをリツイートするだけで名誉毀損になるかどうかについて取り上げた。果たして弁護士軍団の見解は? 今回の相談者は、会社員の中村裕一さん(仮名・27歳)。ある日、会社の同僚・田中のSNSを見てみると・・・… 第2回 SNSでの名誉毀損に対して削除請求や発信者情報開示請求をするための手続(削除請求編), 第3回 SNSでの名誉毀損に対して削除請求や発信者情報開示請求をするための手続(発信者情報開示請求編), https://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727001/20180727001-1.pdf, 「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する」(同法第2条第1項第15号)権利, 「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(…中略…)にあるものによる送信」(同法第2条第1項第7号の2)を行う権利, その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利, 「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利」、「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」権利. 原審裁判所名. 「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持 [195740982] 75コメント ; 21KB; 全部; 1-100; 最新50; ★スマホ版★; 掲示板に戻る ★ULA版★; このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています. 裁判年月日. 最高裁判所第一小法廷 裁判種別. 名誉毀損に該当する投稿に対してリツイートや「いいね」をする行為は、名誉毀損にならないのでしょうか? (1)リツイートが名誉毀損にあたるとされた判例 ネット上の誹謗中傷が名誉毀損に問われる条件や事例をお伝えした上で、名誉毀損に該当した場合にどのような対処ができるのか、ということを具体的にご紹介します。一刻も早くネット上から書き込みを削除したい方や、損害賠償請求を検討している方などは参考にしてみてください。 棄却. 平成21年1月30日. 橋下氏批判の投稿、リツイートは名誉毀損 大阪地裁判決. 平成20(う)1067. 3.リツイートは名誉毀損か? これは近時話題になった新しい裁判例(大阪地判令元.9.12判例タイムズ1471-121)を踏まえた議論だと思います。 ツイッターで他人の投稿を転載し、発信する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。 名誉棄損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第230条で規定されていて、実は日本でもかなり多い事案の一つとされています。 まとめサイト. 平成22年3月15日. 過去の判例では、リツイートは名誉毀損になるとなってる 具体例で言うと、橋下批判の投稿をリツイートしたことが名誉毀損にあたるかどうかの裁判では 名誉毀損にあたる、という判決が出てる . 過去の判例では、リツイートは名誉毀損になるとなってる 具体例で言うと、橋下批判の投稿をリツイートしたことが名誉毀損にあたるかどうかの裁判では 名誉毀損にあたる、という判決が出てる . 第三者のツイートをリツイート(RT)しただけでも、その行為により他者の社会的信用を貶めた場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。, たとえ本人にそんな気がなかったとしても、結果的に誹謗中傷や悪質なデマなどを拡散されているなら、被害者から責任を追及される可能性があります。, この記事では、過去の裁判事例(判例)を基に、リツイートで名誉毀損が成立する理由を解説いたします。Twitterでの誹謗中傷にお悩みの方は、参考にしてみてください。, 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知, 過去に知事に就任した経験がある原告(被害者)に対する誹謗中傷ツイートを、報道等を行う株式会社の代表取締役兼ジャーナリストの被告(加害者)がリツイートで拡散し、名誉毀損が成立した裁判, 「Dが30代でA知事になったとき,20歳以上年上のAの幹部たちに随分と生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだことを忘れたのか!恥を知れ!」, 加害者から被害者に対して、以下の損害賠償(慰謝料&加害者特定と損害賠償請求にかかった弁護士費用)の支払いが命じられました。, 問題のリツイートの内容は、何も事実を裏付ける根拠がない悪質な虚偽で、名誉毀損に該当する悪質なものです。, そのようなツイートを何もコメントを付けずに拡散する行為は、一般のユーザーの注意と読み方を基準にすれば、その意見に賛同するものだと考えられます。, リツイートの前後のツイートにも、被告に対するフォローは何もなかったので、誹謗中傷を拡散した責任を負うべきだと判断されました。, リツイート行為は、他人の発信行為を援用する行為ではありますが、当該発信内容が上記要件を満たす場合、たとえ大元の発信者ではなくても、援用行為が名誉毀損となる内容を発信したものと同視できます。, 民事訴訟をして裁判で名誉毀損の被害を立証できれば、加害者への慰謝料の請求が認められます。名誉毀損の慰謝料の相場は、以下の通りです。, 捜査機関は告訴を受理した場合捜査を開始し、捜査の結果、犯罪事実が認められれば、加害者は起訴(刑事裁判を起こすこと)される可能性があります。, そして起訴後の刑事裁判で有罪が確定すれば、加害者には以下の刑事罰が宣告されることになるでしょう。, Twitterでは名誉毀損の要件を満たすような他者を誹謗中傷する投稿は禁じられています。もし誹謗中傷の被害に遭っているのであれば、運営への報告で削除に応じてもらえる可能性が高いでしょう。, 誹謗中傷の削除依頼は、PCからなら『ヘルプセンター』から、アプリ内からならツイートの右上の▽をタップし『ツイートを報告する』から可能です。, ただし、ツイートの違反内容を報告しても必ず削除に応じてもらえるとは限りません。削除依頼をしても削除に応じてもらえない場合は、裁判(仮処分)での対応が必要になるケースもあります。, 損害賠償請求や刑事告訴など、訴訟での対応を検討している場合は、加害者の身元を特定する必要があります。, 加害者の身元を特定するには、Twitter社とプロバイダ(ネット事業者)に対して開示請求を行います。開示請求は裁判での対応になるケースがほとんどなので、弁護士へ手続きを依頼するのが一般的です。, なお、「裸の写真を晒された」「殺してやるなど脅迫を受けている」など、事件性が高い被害であれば、警察へ調査を依頼できるケースもあります。, 上記のような被害に遭っている場合は、まず警察への相談をおすすめします。もしそれでも特定が難しければ、弁護士への相談をご検討ください。, 加害者の特定後は、加害者側に実際に賠償請求等を行います。訴訟外の交渉で協議がまとまればそこで解決ですが、そうでない場合は訴訟手続を起こすことも視野に入れざるを得ません。, また、開示請求の手続きを弁護士に依頼する場合には、別途依頼費用が必要です。以下はその目安です。, ※加害者の身元特定にかかった費用は、民事訴訟で請求が認められるケースもありますが、必ずしも全額が認められるとは限らないので注意してください。, 『いいね』の機能は、リツイートと異なり元記事を援用するものではなく、これを評価するものに過ぎません。, そうすると、『いいね』という意思表示をしたからといって、当該行為に名誉毀損その他法的責任が生じることは考えにくいです。, 名誉毀損における「公然性」は不特定又は多数の者に知られる可能性があるか否かにより判断されるものであり、フォロワーの多寡は直接影響するものではありません。, したがって、フォロワーが少ないから名誉毀損行為とならないということは基本的にありません。なお、フォロワー数が多ければ拡散力が強く、被害が比較的大きいと評価される可能性はあります。, 名誉毀損となるかどうかに内容が真実であるかどうかは直接関係しません。したがって、真実であろうが、虚偽であろうが、他者の名誉を毀損する発信を行えば、名誉毀損の責任を問われる可能性は原則としてあります。, もっとも、「大企業の不正行為の告発」や「政治家の汚職の報道」など、情報に公共性があり、公益目的であるようなケースで、その内容が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある場合には、名誉毀損の責任を追わないこともあります。, 名誉毀損に該当するツイートをリツイートして、そのツイートに対して肯定的な投稿や振る舞いをしている場合には、名誉毀損が成立する可能性はあります。, SNSでの誹謗中傷はれっきとした犯罪行為ですので、被害にお悩みの場合は、警察や弁護士など専門家への相談を検討してみてください。, ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。, 月2,500円の保険料で、実際にかかった弁護士費用(着手金・報酬金)の補償が受けられます。, ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。, 弁護士費用保険メルシーは一人の加入で、契約者の配偶者・子供・両親も補償対象となります。例えば対象家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月500円(2,500円÷5人)。, より詳しい補償内容/範囲、対象トラブルなどを記載した資料の請求はWEBから申込できます。, アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。. 裁判を取材せずに「リツイートで名誉毀損」と報じたメディア 判決を報じたメディアは「リツイートでも名誉毀損成立」に注目して報道した。「 snsのリツイートで名誉毀損「ソーシャルネットワークサービス(sns)で第三者の投稿をリツイートしただけで名誉毀損に問われ、賠償金を支払わされる」という判決が大阪地裁で出された。大手メディア … 平成30(ワ)1593. ツイッターをリツイートしただけで名誉毀損が成立した事例があります。安易なリツイートは、相手を傷つける行動につながる可能性があります。本記事では、ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立する理由について具体的に解説しています。 東京高等裁判所 原審事件番号. 大阪地方裁判所 第13民事部 名誉毀損が認められた判例を紹介!慰謝料の金額は? 続いて、実際に名誉毀損と認められ、慰謝料を支払うこととなった事例を紹介します。 <当事者> 訴えた人:a商店代表者. COPYRIGHT NOZOMI SOGO ATTORNEYS AT LAW. 事件名. リツイートでの名誉毀損 賠償額の相場は「10万~20万円」 橋下氏の一件に限らず、リツイートが名誉毀損に該当するとされた判決は過去にもある。 リツイートが名誉毀損になる! [投稿日] 2019年10月21日 [最終更新日] 2019年10月21日 木野 達夫 弁護士 ( 宝塚花のみち法律事務所 ) ツイッター(Twitter)は便利なツールである一方、匿名の相手から名誉毀損や誹謗中傷を受けてしまえば、大きな悩みになることは間違いありません。本コラムでは、ツイッターで名誉毀損や誹謗中傷を受けたときに取るべき法的対応について解説します。 先日,「「イイネ」をすると名誉毀損にあたる!?」というトピックを掲載しましたが,今度は,ツイッターの「リツイート」をすることが不法行為にあたるかどうかが争われた裁判について取り上げたいと思います。 この裁判は,東京地方裁判所平成26年12月24日判決(ウエス 名誉毀損とは、特定の者の社会的評価を違法に低下させる行為のことをいいます。 口コミサイトやsnsでの投稿によって名誉が毀損された場合、食品・飲食事業者の皆様としては、以下のような対応が考えられます。 ①投稿者を名誉毀損罪に問う(刑事) 過去の民事の判例では、リツイートをした人(デマ情報を拡散した人)も名誉毀損に当たるという東京地裁の判決が出ています。 今回のケースは事実ではないことを拡散しているため、デマを流した当事者は場合によっては偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。 法廷名. 元大阪府知事の橋下徹氏が、名誉毀損的投稿を「リツイート」(引用転載)をしたジャーナリストを訴え勝訴したことは記憶に新しいと思います� 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明 (平成16年7月15日最高裁) 事件番号 平成15(受)1793 最高裁判所の見解 事実を摘示しての名誉毀損にあっては・・・ のぞみ総合法律事務所弁護士 劉 セビョク 1.はじめに ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」におけるリツイートが著作権法上の氏名表示権及び同一性保持権の侵害にあたるとして、2020年7月21日、最高裁判所第三小法廷は、Twitter, Inc.(以下「米国・Twitter社」といいます。 刑集 第64巻2号1頁. 先月,元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストに慰謝料を請求した裁判の判決が... 木野 達夫 弁護士 宝塚花のみち法律事務所. さて、sns上の名誉毀損には様々な問題がありますが、その1つは、「いいね!」やリツイート等を通じて、簡単に他の人の投稿を拡散できるということです。 元の投稿が他人の名誉を毀損するものである場合、元の投稿者がその責任を負うことは当然です。 原審裁判年月日. 裁判所名・部. 名誉毀損被告事件. 事件番号. ネット上の誹謗中傷が名誉毀損に問われる条件や事例をお伝えした上で、名誉毀損に該当した場合にどのような対処ができるのか、ということを具体的にご紹介します。一刻も早くネット上から書き込みを削除したい方や、損害賠償請求を検討している方などは参考にしてみてください。 裁判年月日. 損害賠償請求事件. リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 月刊ペン事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説 憲法判例 月刊ペン事件 (最判昭和56年4月16日) 事件番号 昭和55(あ)273 雑誌「月刊ペン・・・ リツイートでの名誉毀損 賠償額の相場は「10万~20万円」 橋下氏の一件に限らず、リツイートが名誉毀損に該当するとされた判決は過去にもある。 7月15日放送の「行列のできる法律相談所」では、悪質なコメントをリツイートするだけで名誉毀損になるかどうかについて取り上げた。果たして弁護士軍団の見解は? 今回の相談者は、会社員の中村裕一さん(仮名・27歳)。ある日、会社の同僚・田中のSNSを見てみると・・・… ツイッターなどのsns、2ちゃんねるなどの匿名刑事板での名誉毀損が多くなっています。現代では名誉毀損は決して他人事ではありません。この記事ではネット上での名誉毀損、公務員や芸能人の名誉毀損の他に、『名誉毀損罪』に関する、刑事事件の判例も紹介します。 裁判というのは過去の判例が判決に大きく響きます。 よって 今後もリツイートによる名誉毀損はいくらでも起こりうる可能性は高まった ということになります。 ネットの誹謗中傷問題の分岐点になる事例でした。 リツイートで名誉毀損になるポイントは? 【1位】 一体どのような書き込みが名誉毀損として民事上の責任を負うのか。その基準をこれまでに出された裁判例をもとに解説していきます。ホスラブや爆サイといったサイトで特定の誰かを誹謗中傷するような書き込みをしたさいに,どんな書き込みが名誉毀損に該当するのかを見ていきましょう。 真実でも罪になる?名誉毀損が成立する事実の摘示にあたる行為と... 【2位】 snsのリツイートで名誉毀損「ソーシャルネットワークサービス(sns)で第三者の投稿をリツイートしただけで名誉毀損に問われ、賠償金を支払わされる」という判決が大阪地裁で出された。大手メディア … 「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持 [195740982] 75コメント ... すごい判例が生まれようとしてるのか まじですごいぞ . この記事では、Twitterでどのような書き込みが名誉毀損に該当するかについて詳しく解説します。事例(判例)やツイート例、被害に遭った際の対処法なども紹介していますので、Twitterでの誹謗中傷にお悩みの場合は、参考にしてみてください。 令和元年9月12日. 第三者のツイートをリツイート(rt)しただけでも、その行為により他者の社会的信用を貶めた場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。実際にそのような判例もありますので、事例を基にリツイートで名誉毀損が成立する理由を簡潔に解説いたします。 名誉毀損 2018年01月04日. リツイートしただけなのに… そうすると、上記のような内容のツイートをリツイートするという行為が、ツイート投稿者と同様、「(社会的評価を低下させるに足る)事実を摘示した」といえるかどうか、が不法行為にあたるかどうかの判断の分かれ目になります。 1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 2020/06/23(火) 19:50:56.18 ?2BP(2000) 橋下氏批判の「リツイート」 … 名誉毀損とは、特定の者の社会的評価を違法に低下させる行為のことをいいます。 口コミサイトやsnsでの投稿によって名誉が毀損された場合、食品・飲食事業者の皆様としては、以下のような対応が考えられます。 ①投稿者を名誉毀損罪に問う(刑事) 肖像権の侵害が認められる条件と侵害された時に気をつけるべきこ... 公開日:2019.12.23 橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持:朝日新聞デジタル ︎皆さん、リツイートにも責任が生じるルールが形成されました。安易なリツイートで他人を傷付けることがないように最深の注意を払いましょう。 「名誉毀損」という言葉は社会に広く浸透しておりますが、裁判で「名誉毀損」として多額の損害賠償が認められることはごく限定的ともいえます。 そこでどんなことが「名誉毀損」として認められているのか、判例をもとにまとめてみました。 リツイートが名誉毀損になる!? 名誉毀損 2019年10月21日. 弁護士の最所です。大阪地裁は、リツイートは賛同行為であるとして、橋下氏に対する名誉毀損の成立を認めました(判決文を確認した訳ではありませんので、あくまでも報道を前提として記載しております。)。「毎日新聞2019年9月12日 15時20分(最 最近の判例雑誌に掲載された交通事故判例、労働判例等の中から、注目すべきものをピックアップし、要約してご紹介します。 最近の投稿 仙台地裁会津若松支部令和元年10月1日判決(自保ジャーナル2075号66頁) 2020年12月13日

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